飲食店開業に必要な資格とは?

調理師免許、衛生管理師など飲食店を開業するにあたって必要と思う資格が幾つかあるかと思いますが、そもそも飲食店開業にあたって本当に資格が必要なのか?
必要ならば何の資格が居るのかなど分かりやすく解説します。

今回は、飲食店開業に必要な資格について紹介させて頂きます。

飲食店の開業に必要な資格は1つだけ

結論、「食品衛生責任者」の1つだけが必要な資格になっており、食品衛生責任者さえ取得していれば飲食店の開業は可能です。
食品衛生責任者とは、飲食店を経営する際に必ず店舗に1名置かなければならないと決められています。

そもそも飲食店の営業許可を取るためには、店舗の所在地の管轄保健所に「食品衛生責任者」の届け出が必要です。
食品衛生責任者の資格を得るのは容易で、都道府県ごとに実施されている講習会を受ければ取得可能です。

受講料を約10000円ほどを払い、6時間程度の講習を受けることで1日で取得することができます。

店舗規模で必須資格が1つ追加

飲食店を開業する為に、必須になるのは食品衛生責任者」の1つだけですが、店舗の規模によっては、もう一つ資格が必要になります。
それは「防火管理者」という資格で、店舗の収容人数が30名を超える場合に必須になります。

防火管理者とは、大人数が利用する建物の火災被害を防止するために必要な業務を行う責任者で、飲食店に限らず30名を超える規模の建物の場合は資格取得者が必要になります。

1点注意すべきなのは数が30人を超える場合ではなく、スタッフも含めて30人の収容人数という点です。
補足として掘り下げて紹介すると店舗面積によって取得しなければいけない資格に変化があります。

  • 収容人数30人以上「延べ面積が300?未満」の場合は「乙種防火管理者」
  • 収容人数30人以上「延べ面積が300?以上」の場合は「甲種防火管理者」

「乙種防火管理者」の場合は、5時間ほどの講習で1日で受講完了しますが、「甲種防火管理者」の場合は10時間ほどの講習で2日時間が必要となります。
また簡単な試験がありますが、講義をしっかりと受講していれば問題無くクリアできる簡単な資格の部類になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、飲食店開業に必要な資格について紹介させて頂きました。

資格にだけスポットを当ててまとめました、細かな事を挙げると飲食店を営業するには、保健所から「飲食店営業許可」、消防署から「防火管理者選任届」を取得しなければなりません。

紹介した資格を持っていても保健所から「飲食店営業許可」を得られなければお店をOPENすることは出来ないのでお気を付けください。

しかし紹介した通り必須となる資格は取得が簡単なものなのです。
調理専門学校など通って調理師の資格の取得なども必要ありません。

なので飲食店開業のためのハードルは低いといえます。
料理の腕に自身がある方は、まず飲食店開業に向けて「食品衛生責任者」の資格を是非取得されてみて下さい。

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