不動産取引態様について

多くの人が不動産取引を頻繁に行う訳ではないので、いざ取引を行う際、知らない専門用語を幾つも耳にすることがあります。その中の1つで「取引態様」があります。

ここでは不動産取引態様について分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。
今回は、不動産取引態様について紹介させて頂きます。

不動産の取引態様とは?

取引態様とは、不動産の取引の種類で3つの方法があります。

「売主」

不動産会社が所有している不動産を直接売る取引形態が「売主」や「業者売主」、「売主物件」といいます。

「代理」

不動産の持ち主の代わりに不動産会社が物件の売却活動から契約、引き渡しまで一連の業務を行う取引態様を「代理」といいます。

「仲介」

不動産の持ち主と買いたい人との間に不動産会社が仲介に入って契約の手伝いをすることを「仲介」といいます。
個人同士での不動産取引の契約内容確認や契約書、重要事項説明書、物件状況報告書の作成など、難しい場面が幾つも出てきますが、仲介することでそれらを解決してくれます。

不動産業者の取引形態として、最も多いケースです。

不動産の取引態様とは、不動産売買において不動産会社がどういった関与をするのか不動産会社の立場を明確にする為のものだと思って下さい。

「売主・代理・仲介」どの立場で不動産売買の広告を出すのか明示することは必ずおこなうことになっています。
もし明示せずに不動産売買を進めると、業務停止処分になるなど厳しい罰があります。

なぜ取引態様が必要なのか

不動産売買は、物件を売りたい人(売主)・物件を買いたい人(買主)、不動産会社の3つが関係してきます。

取引態様とは、不動産会社が不動産売買にどのような立場で取引に関与するかを示す言葉です。
上記でも触れましたが、不動産取引の広告を出す際に取引態様を明示することが義務付けられています。

なぜ取引態様が必要なのかというと、取引態様によって仲介手数料の有無などが異なるからです。

一例として仲介の取引態様では、手数料の上限決められており"取引価格400万円以上の場合は物件価格の3%+6万円+消費税"これ以上を請求されることはありません。

なので物件価格さえ分かればおおよその金額が把握できる仕組みになっています。
事前に仲介手数料が知りたい方は、この計算式で算出されてみて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産取引態様について紹介させて頂きました。

不動産取引態様とは、不動産売買に関わる不動産の立場を明示するためのものです。
もし、取引態様を明示せずに業務を進めると業務停止処分になるなど厳しい処罰があります。

不動産がどの立場で関与するかで、権限が異なり、報酬にも違いが出てきます。
不動産売買でよく目にする用語ですので、不動産の取引頻度が多い方は覚えておく事をお勧めします。

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