アルバイトの社会保険加入要件について

居抜き物件を利用することで、事業を始める際の初期費用を抑えることはできますが、事業を運営する際にはさまざまな人件費が発生します。
人を雇う上で給与面以外にも待遇を複数設ける事が求職者にとって好まれます。

その待遇の中で最も求職者に求められているのが「社会保険完備」という項目。
ここではアルバイトの社会保険加入要件について分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。

今回は、アルバイトの社会保険加入要件について紹介させて頂きます。

社会保険とは?

社会保険は、健康保険(医療保険)、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険など広い意味を持っていますが、一般的に使われている社会保険は「健康保険」、「厚生年金」のことを指します。

会社に勤めて居なくても「健康保険」、「厚生年金」への加入は可能です。
むしろ「健康保険」は加入する決まりになっています。無職で収入が0円だとしても加入しなければなりません。

「厚生年金」は仕事をしていない場合は「国民年金」というものに変わり、収める金額や年金給付額などの内訳が変わります。
無職で収入が0円の場合「国民年金」には去年の所得が67万円以下なら年金を免除出来る制度があります。

アルバイトが社会保険加入するには

アルバイト(短時間労働者)でも社会保険への加入は可能です。
ただし、一定の基準をクリアしていることが条件になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 2ヵ月を超える雇用が見込まれること
  3. 賃金が月8.8万円(年約106万円)以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 従業員101名以上の勤務先であること

他にも従業員数が100人以下の勤務先でも、社会保険に加入することを双方合意であれば加入可能や、勤務先が国または地方公共団体に属しているところである場合など該当する企業の細かな分類は他にもありますが大まかにはこれらが対象となります。

これらの条件を満たせばアルバイト(短時間労働者)でも社会保険に加入することができます。
加入希望の方は、まず職場に相談してみましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、アルバイトの社会保険加入要件について紹介させて頂きました。

アルバイトやパートで社会保険に入るにはどうしたらいいのか?という疑問の解決になったのなら幸いです。
アルバイトが社会保険加入する条件に勤め先が該当していて、勤務時間や収入の条件もクリアしてるにも関わらず上司から社会保険加入の提案が無い場合は伝え損ねてる可能性があるので社会保険加入は可能かどうか尋ねられてみて下さい。

最後に補足ですがアルバイトが社会保険加入する条件のところで紹介した「従業員101名以上の勤務先であること」という点ですが、来年度の2024年10月に「従業員51人以上」に変更が予定されています。

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