貸店舗契約時の必要書類とは?

居住用の賃貸物件の申し込みをするときには、契約に必要な書類がいくつあることは多くの方がご存知かと思います。
例えば、契約者本人の情報、連帯保証人の情報、住民票、勤め先の源泉徴収などが一般的かと思います。

居住用ではない貸店舗契約時はどういった書類が必要なのか、ここでは貸店舗契約時の必要書類について分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。

今回は、貸店舗契約時の必要書類について紹介させて頂きます。

貸店舗契審査時に必要な書類は異なる

貸店舗契審査時の必要書類は貸主によって変動します。
それは、貸主による審査が独自のものだからです。

多くの場合は事業計画書の提出が求められますが、事業計画書の他に申込者の年齢や収入、職業など居住用の賃貸物件を契約する際と似た情報の提出を求められます。
他にも連帯保証人についても居住用の賃貸物件と同様に情報の提出を求められます。

事業計画書は、開業予定の業種を軸に貸した後どのように使用されるか、営業時間、改装工事の内容についても細かく確認されます。
これらを提出した後に審査を進めます。審査に掛かる時間はおおよそ1週間前後必要だと思っておいて下さい。

貸店舗契約時の必要書類

審査をクリアして、いざ契約となると多くの書類の提出を求められます。
賃貸借契約書は仲介する不動産が用意するので、契約条件で借りた側に大きな不利が無いかしっかり確認されて下さい。
そして、借りた側に提出を求められる書類をザッとまとめたので下記をご覧下さい。

  • 契約者の住民票
  • 保証人の住民票
  • 法人の履歴事項証明書
  • 法人の印鑑証明書

大体これらが必要になります。
経営して数年経っている会社なら決算報告書の提示も求められることがあります。

決算報告書で財務状況から支払い能力を判断したり、使用用途や業種を確認したりしながら、オフィスを貸し出してもいいかどうかが決定されます。
起業直後の場合は、内見に行った際の印象や人柄が判断材料になるので、内見の際は審査されていると心がけておくと良いのかも知れません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、貸店舗契約時の必要書類について紹介させて頂きました。

最後に貸店舗契審査時に求められる手付金ついて少し触れておきます。
内見して不動産店に申し込みする際には、数千円から家賃の1ヵ月分ぐらいの金銭を不動産会社に預けるケースがあります。

これを「手付金」といい、会社によっては「預り金」「申込金」などとも呼ばれています。
手付金を払ったからと言って契約の優先権を確保したわけではありません。

お金を預けても貸主がOKを出さなければ審査は落ちるので契約は成立していないということはよくあります。
審査が落ちた場合、手付金は返還されるものですが、変な不動産会社だと戻って来ないこともあります。

手付金を渡す際にはしっかりと預けたお金を明記した預り証を発行してもらいましょう。
契約が成立した場合は、一般的には必要な費用の一部として相殺される形で取り扱われます。

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