貸店舗の保証金と敷金の違いとは?

居抜きの物件情報を見ていると、敷金とは異なった保証金という言葉を目にすることが度々あるかと思います。
ここでは貸店舗の保証金と敷金の違いについて分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。

今回は、貸店舗の保証金と敷金の違いについて紹介させて頂きます。

貸店舗の保証金と敷金

マンションやアパートなどの居住用の賃貸物件でお馴染みの方が多いかと思いますが、「敷金」は家賃などの債務担保として貸主が預かるお金となります。

"預かり"なので退去する際に返金されます。
貸店舗の場合、家賃を滞納したりするとこの「敷金」から未払い家賃を相殺したりすることがあります。

賃貸借契約の終了時に、家賃の滞納が無く、物件の返却条件が正しく執行されていれば(原状回復など)敷金は返還されます。

反対に、マンションやアパートなどの居住用の賃貸物件では耳にすることがあまり無い「保証金」ですが、こちらも敷金と似たように貸主に預ける形にはなるのですが、「保証金」の場合は、「償却分」を無条件に差し引かれるケースがほとんどです。

「償却分」は、賃貸借契約書の特約事項として記載されており、最初の契約の時に決められています。なので契約時に意義を申し立て無いと、後で知らなかった等は効かないので注意されて下さい。

償却の場合は、「保証金を解約時に20%を償却」といったような内容で記載されているのですが、注意しなければいけないのは「契約更新時に費用を充填」といった一文がある場合です。
この場合は、契約更新時に「保証金」が償却された分を補填しなければならないので、例えば金額で200万円償却されてしまっていた場合には、更新時に減ってしまった保証金を支払わなければいけません。

貸店舗で「保証金」不要の物件はほぼない

賃貸用の物件では、敷金礼金無しといった物件もあったりしますが、貸店舗のような事業用物件の場合、保証金なしで借りられるケースはまずありません。

理由は、貸主側のリスク軽減が根底にあり、貸した後に売上が振るわなかったら賃料が滞納される可能性があります。
滞納だけならいいのですが、内装をそのままに夜逃げというケースも非常に多くあります。そうなったら貸主がスケルトン戻し等の原状回復工事を行わなければならないので、こうしたリスクを考慮すると借りる側にとっては非常に大きな負担ではあるのですが致し方のない部分といえるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、貸店舗の保証金と敷金の違いについて紹介させて頂きました。

貸店舗の保証金と敷金は高額に設定されています。強気な物件では、賃料の6ヶ月分〜12ヶ月分の賃料を敷金、保証金と定めていたりします。

貸店舗の家賃が仮に20万円だった場合、12ヶ月分というと240万円といった金額になるわけで、かなりまとまったお金が必要になります。
最後に貸店舗の保証金と敷金の違いを簡潔にまとめると、敷金は返ってくることが前提のお金で、保証金は契約の内容次第で返ってこないお金がある預け金のことになります。

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