定期借家契約とは?

居抜き店舗を契約しようと話しを進めていくと、「こちらは定期借家契約になります。」と何やら聞きなれない専門用語を耳にすることが稀にあります。

当然、その場で定期借家契約について説明も一通りしてくれるでしょうが、どうもしっくりこなくて悩まれてる方の為に分かりやすく定期借家契約についてまとめてみました。
今回は、定期借家契約とはについて紹介させて頂きます。

定期借家契約とは?

定期借家契約とは、契約期間がある借家契約のことを指します。
また、借家とありますが、貸店舗の契約でも通用します。

定期借家契約は、契約の更新がない為、一戸建てやマンションなどの不動産を期間限定で貸すリロケーション(持ち主の留守宅を一定期間貸すこと)でよく使われています。

契約の更新がないと言うことは、例えば3年契約で入居した場合、借主は3年後に確実に退去しなければなりません。
契約の際には、必ず退去しなければいけないことを考慮した事業計画が必要になってくるでしょう。

再契約できるの?

期間に定めがあるからといって、入居者は定期借家契約の期限が来たからといって退去しなければならないのかというと必ずしも退去の必要があるわけではなく、退去の日までに貸主と借主の双方が新しい契約に同意すれば、入居したままでも大丈夫です。

この場合は、普通借家契約の更新とは違い、期間満了しての再契約という事になります。
貸主と借主、双方の合意の上で再契約が結べたら利用し続けることが出来ますが、もともと"定期借家契約"と銘打って期間を決めた契約なので出来ないことが殆どだと思っておいて下さい。

中途解約はできる?

普通借家契約の場合、3〜6ヶ月前に解約告知をする事で解約する事が可能ですが、定期借家契約はどうなかというと、定期借家契約の中途解約は原則できないとされています。

契約期間満了まで借りる事が前提となっている為基本的には出来なくなっていますが、契約書などに解約についての特約がある場合のみ、その特約に従うようになります。

特約がなくても解約できると見ることがあるかもしれませんが、そちらはあくまで住居を対象としており、居抜き店舗、貸店舗には当てはまらないので注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、定期借家契約とはについて紹介させて頂きました。

最後に端的にまとめると、定期借家契約は契約期間が定められている物件で、途中解約は出来ず、決められた期間利用して、期間が満了になったら退去しなければいけない物件のことを指します。

貸主と借主がともに合意すれば再契約や、途中退去も可能ではありますが基本的には出来ないものと思って事業計画を進めることをお勧めします。

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