東京都受動喫煙防止条例について

新制度として2020年4月1日より改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が施行されました。
これから都内で店舗経営しようと考えているかたは必ず知っておかなければいけない条例ですので分かりやすく簡潔にまとめました。

今回は、東京都受動喫煙防止条例について紹介させて頂きます。

東京都受動喫煙防止条例とは?

東京都受動喫煙防止条例は、2人以上が利用する施設では原則屋内は禁煙となり、決められた場所でしか喫煙出来ないという条例です。

多数の人が利用するすべての施設、飲食店、会社事務所、娯楽施設、宿泊施設など屋内は原則禁煙となります。
これは利用する客側だけでなく、従業員側が利用する事務所なども2人以上が利用する施設に該当するので喫煙は不可です。

施設、煙草の種類によって規制内容が異なる

原則禁煙という原則という言葉が付いている通り、条件を満たせば屋内でも喫煙は可能です。
その条件とは施設と、煙草の種類によって変わってきます。まず施設を紹介します。

第一種施設(学校、病院、児童福祉施設、行政機関等)

完全禁煙で、喫煙室は設置できません。喫煙場所を設置する場合も条件を満たす必要があります。

第二種施設

第一種施設に該当しない施設は全てこちらに該当します。
屋内で一定の要件を満たす喫煙室を整備した場合には、喫煙室内での喫煙が可能となります。
一定の要件を満たす喫煙室については下記項目で紹介します。

第三種施設

たばこ販売店、公衆喫煙所、飲食店でも喫煙が目的で主食に該当する食事を提供しないお店(シガーバーなど)も該当し、屋内すべてを喫煙可能にできます。

以上が規制が異なる施設の種類です。
煙草の種類は、喫煙室と平行して紹介した方が分かりやすいので次項でまとめて紹介します。

屋内喫煙が許される喫煙施設

屋内喫煙が許されるお店は、お店の前に「標識」の有無で、煙草が吸えるかお客さんは確認出来て、お店側は国と東京都に届出を出して許可をもらい、店頭表示ステッカーを取ります。

屋内で煙草の喫煙を許可するには、望まない受動喫煙を防止するために煙草の煙が漏れない施設を設ける必要があります。

禁煙エリアから喫煙室内に向けて毎秒0.2m以上の空気の流れをつくるなど細かな制約は今回割愛しますが喫煙室は4種類あります。それぞのれ種類と違いをまとめて紹介します。

喫煙専用室あり

喫煙可能、飲食は不可。店内の一部に喫煙所を設置。
喫煙所を設置しているお店が該当。

加熱式たばこ専用喫煙室あり

加熱式たばこに限定して喫煙が可能。飲食可。店内の一部に喫煙所を設置。
加熱式たばこに限定の喫煙所を設置しているお店が該当。

喫煙目的室あり

喫煙可。飲食(主食以外)可。
店内全て、または一部に喫煙所を設置。
シガーバーなどが該当。

喫煙可能室あり

喫煙可。飲食可。店内全て、または一部に喫煙所を設置。
既存の飲食店のうち経営規模が小さい施設が該当。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、東京都受動喫煙防止条例について紹介させて頂きました。

2020年4月1日に定められた新しい条例により、原則屋内は禁煙になりました。

ただし、施設の施設の種類や、喫煙の種類によって規制が異なります。
店舗経営を考えて居る人、既に営んでいる人で屋内喫煙を許可したい場合は、自身がどの施設に該当して、どの種類の煙草を許可するのか絞っていくと設置しなければいけない設備等が見えてきます。

違反者、違反施設には行政処分や罰則(過料の徴収)があるのでくれぐれも条例は守りましょう。

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