店舗責任者が守らなければいけない「36協定」について分かりやすく簡単に紹介!

学生時代アルバイトをしているとき、正社員として勤めていたとき、経営者の勉強してるときなど、「36協定」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

しかし、言葉を聞いた事があったとしても、どのような内容なのか理解していない人が大半でしょう。
店舗を設けて人を雇用するなら、経営者は必ず知っておかなければいけないので分かりやすく36協定をまとめました。

今回は、店舗責任者が守らなきゃいけない「36協定」について分かりやすく紹介させて頂きます。

36協定とは?

36協定は、残業に関するルールです。従業員に残業をお願いする場合は、必ずこの36協定のルールを守らないといけません。
雇う側が従業員の勤務時間外(残業)、または休日出勤で1日8時間、1週間で40時間を超える残業を命じる場合に雇う側と従業員との間で結ぶ協定のこといいます。

残業が多くなる企業は、書面で「時間外労働・休日労働に関する協定」を結び、管轄の労働基準監督署に届けなければいけないのです。

36協定はすべての店舗が出さなければいけない?

店舗側は、絶対に36協定は結ばなければいけないのかというと、そんなことはありません。
法定労働時間を超えて労働させない、休日出勤させないのであれば、36協定を結ぶ必要はありません。

多少残業があったとしても法定労働時間(1日8時間、1週間で40時間)に収まるのであればこちらも届け出しなくても良いです。

36協定を結べば従業員を無限に働かせることが出来る?

法定労働時間(1日8時間、1週間で40時間)を超える場合、36協定を店舗側が従業員と結ぶ必要があると言いました。
では、36協定を結べば店舗と従業員側が了承すれば上限なく無限に働くことが可能なのか?というとそうではありません。

36協定には、時間外労働は月45時間、年間360時間と上限が決められています。
これを更に超える場合は「特別条項付き36協定」というものを結べば、残業の上限を年6回まで延長することが可能です。

特別条項付き36協定については36協定を超えるほどの激務になる店舗というのは、運送業者以外にはそうそうないと思われますので今回割愛します。
36協定の上限を超える可能性があると感じたら特別条項付き36協定について深堀して調べてみて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、店舗責任者が守らなきゃいけない「36協定」について分かりやすく紹介させて頂きました。

従業員を雇用して残業する際、36協定は必ず守らなければいけないルールです。
あまり時間を超過しない店舗なら問題ありませんが、決められた時間を超えて残業する機会が多くなる場合は36協定を結んで管轄の労働基準監督署に届けを出しておきましょう。

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