不動産屋さんの取引態様について

社会人としての経験が長い方は、ほとんどの方が引っ越しの経験があるかと思います。
引っ越しの流れとしては、WEBや不動産会社に行って物件を選んで契約してといった流れですよね。

その契約の際に、取引態様という言葉を契約書や物件資料に実は記載があったりします。
普段の生活ではあまりなじみがない専門用語かと思いますので分かりやすく簡潔にまとめてみました。

今回は、不動産屋さんの取引態様について紹介させて頂きます。

取引態様とは?

取引態様(とりひきたいよう)とは、不動産会社が取引を行う際にどの立場にいるかを示したものです。
立場によって契約方法や、仲介手数料の有無などが異なってきます。

取引態様には、貸主、代理、仲介の3つがあります。

取引態様の種類

取引態様には、貸主、代理、仲介の3種類があります。
それぞれの特徴と一緒に紹介していきます。

貸主

不動産会社が貸主となるケース。
貸主から直接契約をするので、間に誰も入っていないので仲介手数料の負担がありません。
多くの方が望まれている取引方法がこちらではないでしょうか。

代理

貸主が不動産会社に物件を委託されて代理で契約する場合。
仲介手数料が発生するケースが多いですが、貸主が負担してくれる場合もあったり、金額が少なかったりと後に紹介する仲介より軽微です。

仲介

仲介は、例えるなら結婚相談所のような存在で、男性と女性の間を繋ぐので役割。貸主と借主の間を不動産会社が間に入って取り持ってくれます。
不動産の契約は、重要な項目が多く、そのやり取りも専門的で複雑です。そこでエキスパートである不動産会社が間に入って契約内容を説明し、契約を行ってくれます。これらを行うための手数料にあたるのが仲介手数料です。

取引態様を明確にしなければいけない理由と罰則

不動産取引における取引態様は、取引をする際と物件広告を掛ける際に明示する義務があります。
明示しなければいけない理由は、取引態様の貸主、代理、仲介それぞれによって所有している情報や権限が大きく異なるからです。

お客さんが思い込みとしてよく愚痴をこぼすケースで一例を挙げると「貸主として思って取引してたら、実は仲介で、仲介手数料を請求された。
もう退去時期も間近だったのでやむを得ず仲介手数料を支払った。
もっと確認しておけばよかった。」といった例です。

こういったケースを無くすためにもお客さんが勘違いしないように、不動産会社はしっかり取引態様を明示しなければいけないのです。

取引態様を意図的に隠すと、不動産会社は業務停止処分の罰則を受ける可能性があります。
さらに悪質だと判断された場合は宅建業の免許取消もありえます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産屋さんの取引態様について紹介させて頂きました。

取引態様によって、支払う仲介手数料の有無が変わっていきます。
不動産会社が間に入ってくれることでトラブルを回避できることもあるのですが、仲介手数料は高額なので人によっては軽減したいと思われてる方もいるでしょう。

仲介手数料を払いたくないという思いが一番強い方は、物件探しの際に取引態様を確認されてみて下さい。

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