東京都受動喫煙防止条例について

2020年4月1日より全面施行されている「東京都受動喫煙防止条例」。
望まない受動喫煙を防止することが目的で始まり、多数(2人以上)が利用する施設では屋内が原則禁煙となっています。

制定されてから時間が経過しているので大まかな概要は知っている方も多いと思いますが改めて分かりやすくまとめましたので一読ください。

今回は、東京都受動喫煙防止条例についてについて紹介させて頂きます。

東京都受動喫煙防止条例

多数(2人以上)が利用する施設では屋内が原則禁煙

多数(2人以上)が利用する施設、会社や事務所、ショッピングモールなどの娯楽施設、スポーツ施設、宿泊施設などの屋内では原則禁煙となります。
これは利用する客側だけでなく、そこで働く従業員も同様に喫煙は禁止となります。

原則禁煙という言葉通り、条件を満たせば屋内でも喫煙は可能です。
次は屋内でも喫煙可能な条件について紹介していきます。

屋内で喫煙する条件

屋内でも喫煙可能な条件を満たすことで、屋内でも喫煙は可能です。
その条件は、タバコ煙草の種類と施設によって変わってきます。

第一種施設(学校、病院、児童福祉施設など)

こちらは完全禁煙です。喫煙所を設置する場合も第一種施設の屋外の場所で、明確に喫煙場所と禁煙場所を区画されていることとその標識、学校、病院、児童福祉の利用者が立ち入らない場所に設ける必要があります。

第二種施設

第一種施設に該当しない施設は全てこちらに該当します。
屋内で喫煙を行うには、一定の要件を満たす喫煙室を設ければ可能です。

一定条件の一つにお店側は届出を出して許可をもらい、店頭表示ステッカーの掲示が必要です。
お店の前に「標識」の有無で、煙草が吸えるか吸えないかお客さんは確認出来ます。
これらは全て「望まない受動喫煙を防止するため」のものなのでその点を念頭に置かれて下さい。

第二種施設の喫煙条件は細分化されているので下記で紹介します。

喫煙専用室がある

店内の一部に喫煙所を設置した場合、喫煙可能になります。
その中で飲食は出来ません。

加熱式たばこ専用喫煙室ある

店内の一部に加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合、加熱式たばこに限定して喫煙が可能になります。
その中で飲食も可能です。

喫煙目的室あり

店内全て、または一部に喫煙所を設置すると喫煙可能になります。
その中で主食以外の飲食も可能です。シガーバーなどが該当。

喫煙可能室あり

店内全て、または一部に喫煙所を設置すると喫煙可能になります。
その中で飲食も可能です。飲食店のうち経営規模が小さい施設が該当。

第三種施設

たばこ販売店、公衆喫煙所、飲食店でも喫煙が目的で主食に該当する食事を提供しないお店は屋内すべてを喫煙可能にできます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、東京都受動喫煙防止条例についてについて紹介させて頂きました。

望まない受動喫煙を防止するために定められたもので、違反者、違反施設には行政処分や罰則(過料の徴収)があります。

店舗経営者は必ず目を向けなければいけない事柄の一つです。
自身が経営するお店がどれに該当し許可を取るならどれにするかなど検討し必要設備などの取り入れを行いましょう。

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