貸店舗退去時の原状回復の範囲

テナント物件を退去をする際に必ず行わなければいけないのが「原状回復」です。
原状回復とは、借りた時の状態、初めの状態を示す言葉です。

さて、この原状回復ですが、貸店舗退去時にどこまでの範囲をもとに戻せばいいのか分かりやすくまとめましたので是非参照下さい。

今回は、貸店舗退去時の原状回復の範囲について紹介させて頂きます。

原状回復の範囲

一昔前まで借りた時の状態に戻すという曖昧な点から、原状回復の範囲は必ずしも明確でありませんでした。
なので、借りた側が貸した側から一方的にいろいろと言われて請求されるということが相次ぎ、裁判に発展する事例も数多く起こったため、国土交通省が原状回復に関するガイドラインを作成し借りる側と貸す側それぞれに課せられる原状回復の範囲が明確化されました。

ただし、原状回復の範囲を結論から申し上げると、店舗の原状回復の範囲は、物件ごとによって様々です。
物件の契約内容、事業内容によって原状回復の範囲は大きく異なってしまいますが、スケルトン戻しが基本になります。

スケルトン戻しとは、内装部分を全て解体して骨組みの状態に戻した状態のことを指し、スケルトンの状態で借りたのであれば、借りてから導入した厨房設備、空調設備。
店内の机や椅子などの家具すべて撤去するのはもちろん、壁や床、照明、配線なども元通りにしなくてはいけません。

原状回復費用の相場

原状回復に掛かる費用は、だいたい坪単価3〜5万円程になります。
飲食店を新規で開業される方は、大抵小・中型規模の店舗を展開されるかと思いますのでお店の広さは30坪未満ぐらいになるかと思われます。
一例ですが、30坪×5万=150万円 これが原状回復に掛かる費用になります。

より小規模のバーなどの場合は10坪ぐらいで展開予定の方も居るかと思われますが、貸店舗の坪に対して×5万円が相場と覚えておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、貸店舗退去時の原状回復の範囲について紹介させて頂きました。

基本的に、貸店舗の場合、店内は入居時と全く同じ状態に戻すスケルトン戻しを行わなければいけません。
しかし、契約内容によっては原状回復がどこまで要なのかが異なることもありますので締結した賃貸借契約書・特約に明記されていますので、ご確認ください。

また、貸主によっては借りた後に導入した内装部分をそのまま残して退去する居抜きという退去を承諾してくれる貸主もいらっしゃるのでそちらも一度相談されてみてもいいかもしれません。
居抜きが成立すれば原状回復に掛かる費用が0円になるどころか対価を頂くケースがほとんどです。
相談するだけ無料ですので退去の際は貸主に連絡を入れてみましょう。

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