原状回復はどこまで必要?

住むための物件である、マンションやアパート、戸建てなどの賃貸では退去時に敷金で修復やハウスクリーニングなどを行ってから退去しますよね。

貸店舗でも退去する場合、使用による劣化などを出来る限り借りた元の状態に戻したり、スケルトンの状態に戻したりする必要があります。

これらを原状回復といい、原状回復が元でトラブルになることが後を絶ちません。
今回は、原状回復はどこまでについて紹介します。

原状回復が必要な理由は?

原状回復

貸店舗を借りる際に、基本的に中身がスケルトンの状態で渡されます。
借主は自分のお店の業態に合わせて内装工事を行い、設備や家具を入れて営業を始めます。

貸店舗を退去する際には、これらの内装設備を全て元のスケルトン状態に戻して、利用による劣化破損など修理もしなければなりません。
これを原状回復といいます。

同じ賃貸契約だとしても、貸店舗と住居では、ルールが全く異なります。

貸店舗と住居の退去時ルールの違いは?

住居の場合、経年劣化や通常損耗など、普通に生活していて起こりうる劣化や損耗については修理不要です。
貸主が負担しなければいけない修理は、タバコの焦げ跡、結露放置が原因で発生したシミやカビなど、借主の不注意や誤った使い方をして起こした破損などは、借主が負担で修理が必要です。

対する貸店舗場合、入居時と全く同じ状態に戻し、経年劣化や破損も修理が必要となります。
わかりやすく例えるなら、新品で借りたら、新品で返してねと言うことです。

また、原状回復の費用は、借主が100%負担となります。
居住用の場合は、入居者の使い方なんて似たようなものなので劣化や損耗の予測がつきますが

貸店舗の場合は業態によって貸店舗の使い方が異なり、使用による劣化や損耗は予測することが出来ません。
内装設備も業態に合わせて大きく変わる可能性もあり、自由に変更して使用できる代わりに退去時には借主負担で100%原状回復しなければいけないのです。

貸店舗の原状回復での例外や注意点は?

基本的には、貸店舗は借主100%の原状回復が必要となりますが、例外として、居抜き物件として退去する場合は原状回復が不要となります。
原状回復は賃貸契約の流れの中でもトラブルが起きやすくなっており、よく起こるトラブルとして下記の事例がよく挙がります。

  • 入居時は壁紙が新品ではなかったが、退去時に新品にするように言われた
  • 電球を半月前に変えたばかりなのに、原状回復の際に新品にするように言われた
  • 入居時からあった破損部分の修理費用を請求された
  • 工事業者を指定されており、相場よりも高い金額を請求された

など原状回復の範囲や例外のトラブルが多くなってます。

詳細については賃貸契約書に細かく明記されていることが多いので、退去時のトラブルを防ぐためにも契約時に契約書の記載をしっかり確認しておくようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、原状回復はどこまでについて紹介させて頂きました。

原状回復はかなり細か貸主に言われる事があり、どうしても擦り合わせの際に差異が生まれてちょっとした問答になるものです。
一部の物件では原状回復の義務のない物件も増えてきました。

原状回復の義務のない物件は築年数がかなり経過して物件の価値が無く、余裕のある企業にリノベーション(修復)して使って欲しい。
修復した後はリノベーション(修復)はそのままで返却して欲しい。
その修復した状態で不動産運用するから、といった目論見の原状回復しなくていい物件があります。

借りる側、貸す側にどちらにとってもWIN、WINではあるので是非検討されてみて下さい。

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