居抜き店舗売却時にする事

居抜きで店舗を手放したいと思っても、手順が分からないという方が殆どでしょう。
居抜きで店舗を手放したいと考えている方にまず伝えておきたいのは早い決断力です。

経営が苦しくなってからでは居抜きで店舗売却を行うことが困難になるのでこれを念頭に置いておいてください。
居抜き店舗売却について簡潔にまとめましたので是非居抜き売却を検討されている方は最後まで閲覧下さい。

今回は、居抜き店舗売却時にする事について紹介させて頂きます。

居抜き店舗売却するメリット

貸店舗を借りていた経営者が店舗を手放す際、一般的には店舗の家具や内装全てを綺麗に撤去するスケルトン工事を行ってから解約します。
スケルトン工事を行うには当然工賃や、工事を行う期間空家賃を支払ったりと閉店コストがかかってしまいます。

しかし、店舗の家具や内装をそのままで継続してくれる経営者が見つかればスケルトン工事を行う必要が無く最低限のコストで店じまいを行うことが可能です。
継続してくれる経営者が納得してくれる譲渡の条件によっては造作譲渡料を頂くことも可能です。

スケルトン工事を行うのに-200万円だったとします。
しかし、居抜きで譲渡するとスケルトン工事を行うことなく造作譲渡料として+70万円頂くことが可能です。

マイナスなものが、居抜きで店舗売却することによってプラスになるので、是が非でも居抜きで売却したいと考える経営者が殆どでしょう。

居抜き店舗売却の手順

撤退する側にとって、居抜きで店舗を売却出来ればメリットしか無いといっても過言でない居抜き店舗売却。
そんな居抜き店舗売却を行うために行う手順について簡潔に5つのステップにまとめました。

1.貸主の許可を得る

店舗は貸主のモノなので、居抜きで店舗を譲り渡したい場合、必ず貸主の許可が必要です。
ここで貸主が居抜きで譲るのはダメだと言われると居抜きで売却することは不可能になります。

2.居抜き物件取り扱い業者に連絡

貸主の許可が取れたら、居抜き物件取り扱いのある業者に連絡をして、現地調査をし、売却の価格を査定します。
査定価格に問題が無ければ売却の為に必要な書類作成を行います。

3.居抜き物件購入希望者募集

売却の価格が決まったら不動産を通して買取希望者を募ります。
買取希望者と実際に面談することもあり、物件の内覧を同伴したり、価格交渉に応じたりといったやり取りが行われることもあるでしょう。

4.居抜き物件の買い手を貸主に紹介

居抜き物件の買い手が決まったら、物件の貸主に紹介し貸主の承諾を得ます。
貸主の承諾を得られないと他人の物件を転がしている状態なので譲渡出来ません。

居抜き物件の売り手と居抜き物件の買い手との間で「造作譲渡契約」を結び。居抜き物件の買い手と貸主の間で「賃貸借契約」を結ぶ工程がここであります。

5.居抜き物件の引き渡し

契約を交わし終えたら、期日に物件を居抜き物件の買い手に引き渡し、居抜き物件の売り手は貸主との間の賃貸借契約を「解約」し撤退します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、居抜き店舗売却時にする事について紹介させて頂きました。

居抜きで店舗を売却するにあたって、まずは貸主の許可を得ることから始められて下さい。
正直に申し上げると居抜きで売却はNGと言われるケースは割とあります。

極端な例ですが、ニオイの強い飲食店を経営していて近隣からクレームが来ていて、次の出店の際には類似店は出させないようにと貸主の心の中で決まっていた場合、類似店が入りやすい居抜きでの譲渡は困難になります。

貸主に許可!まずこれがないと次のステップへは進めませんので居抜きで売却したいと考えている方は仲介不動産、または貸主に連絡を取ってみましょう。

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