シャッターの修理等どこまでが借手負担

不動産で定期的に問題になるのが、賃貸物件の設備が故障した際の負担先は誰なのか?ということ。
居抜き物件の場合、色々なものが内装の設備として設けられていますが、借主が日々使用するシャッターが故障した場合、オーナーが負担するのか、それとも使用による破損として借り手側が負担するのか。

今回は、シャッターの修理等どこまでが借手負担について紹介させて頂きます。

シャッターの修理は、専有部分かまたは共用部分で変わる

冒頭で事例として挙げた、シャッターが故障した場合、オーナーが負担するのか、それとも使用による破損として借り手側が負担するのかという疑問の回答は、シャッターが、専有部分かまたは共用部分で変わってきます。

共用部分というのは、建物の管理組合が所有しています。
よくリノベーションされたマンションで内装は綺麗だけれどもベランダや玄関の扉が古臭いというケースがあります。

これはベランダや玄関の扉が共用部分で建物の管理組合が所有しているため、勝手にリノベーション出来ないのです。

この例の様にシャッターが共用部分に該当するのであれば建物の管理組合が故障の対応をしなければなりません。

反対に専有部分の場合は建物の組合側ではなく物件の所有者で対応しなければなりません。
この場合、物件の所有者がシャッターの不具合や自動ドアなどの設備が不調となった場合についてしっかりと書類で明記しているはずです。

貸主が負担するのか、借主の負担なのか契約書に再度目を通されてみて下さい。

契約書に記載されてない場合

設備に関して契約書に記載が無い場合は、問題となる可能性があり注意が必要です。
特に居抜き物件の場合は、設備を借主同士で引き渡しているので借主同士が納得の上なら良いけど貸主は関与しないよ。というケースが多いです。
エアコンや自動ドアがこの例に該当します。

一般的には契約時に契約内容を詳細までしっかりと記載したものを提示し、十分な説明を行うことが基本です。
これらを行っていない仲介不動産は非常に怪しいので自身で契約書の内容が分かり辛い場合は多少費用が掛かってでも弁護士に見てもらっておかしな点が無いか調べられてみて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、シャッターの修理等どこまでが借手負担について紹介させて頂きました。

店舗用のシャッターの修理費用は100万円ほどするものがあるので、とてもじゃないですが気軽に対応できる問題ではありません。
契約の際にしっかりと案内されることが殆どですが曖昧な場合は不動産を介して相談すると良いでしょう。

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