定期借家契約時の途中解約はできる?

定期借家という言葉を聞いたことはありますか。定期借家とは、更新の出来ない賃貸借契約のことで賃貸の契約にも「普通借家」と「定期借家」の2種類があります。

普通借家は更新が出来る契約で、期間が満了した際に更新したいと申し出があれば契約がそのまま更新出来ますが、対する定期借家は、期間が満了したら借主は退去しなければなりません。
そんな定期借家についてまとめてみました。

今回は、定期借家契約時の途中解約はできるかについて紹介させて頂きます。

定期借家契約時の途中解約は可能?

結論から先に申し上げると、定期借家契約は中途解約ができず、定められた期間は住み続けなければいけません。
「普通借家」の場合は、1ヵ月や2ヵ月前に申し出ればいつでも途中解約することが可能です。

「定期借家」の場合は、特別な理由が無い限り途中解約にはペナルティーが発生します。
多くの場合では、残り期間分の家賃を支払いを要求されるでしょう。

しかし、床面積が200?未満の場合で転勤、結婚、介護などの家庭的な事情。
療養といった理由でも途中解約を申し入れることが可能です。
他に特約(解約権留保特約)を結んでいた場合は解約が出来ます。

まとめると

  • ペナルティー(違約金)を支払って中途解約可能
  • やむを得ない事情で中途解約可能
  • 特約(解約権留保特約)を結んでいた場合

これらになります。
最後にやむを得ない事情の定義は「建物を生活の本拠として使用することが困難」これに該当する事柄になります。

定期借家契約のメリット

期間が定められている定期借家契約は、期間に束縛されるというデメリットが過ってしまいがちですが、しっかりとメリットもあります。
それは、期間が定められているので相場よりも安い賃料で借りられることが多いのです。

気に入ったら長く住める物件とは異なって、期間が決まっているので「普通借家」より賃料が安い傾向があり、契約期間が短ければ短いほど賃料は安価に設定されています。

ただし、例外として店舗やシェアハウスなどの「定期借家」が基本になっている物件では特段賃料が下がることはないので、こういった物件の場合はメリットは少ないので可能なら「普通借家」の物件を選んだ方が利口な立ち回りです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、定期借家契約時の途中解約はできるかについて紹介させて頂きました。

定期借家契約は途中解約できないのが特徴です。
なので原則中途解約をすることができません。

しかし、契約の際に中途解約に関する特約を設定すれば途中解約が可能です。
中途解約できない場合は、期間満了まで我慢するか、新しい物件と、現在の物件の家賃支払いの重複を受け入れるか定期借家契約を結んだ以上は覚悟しなければいけない部分が出てきてしまいます。

可能なら契約前に定期借家契約のルールについてしっかりと理解しておきましょう。

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